外国人社員の『企業内転勤ビザ』申請取得のための条件(要件)・必要書類・費用【2018年最新】

企業内転勤ビザ(在留資格)とは

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において「技術・人文知識・国際業務」を行う場合の在留資格です(法別表1の2)。

例えば、外国法人の職員がその日本子会社に転勤・赴任・出向してくるケースや、逆に日本法人の海外子会社の職員が日本本社に転勤・赴任・出向するケースが該当します。

企業内転勤ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。

「技術・人文知識・国際業務」を行うことが条件となりますので、たとえグループ間の転勤であったとしても、単純労働は認められません。

企業内転勤ビザの条件

上記の通り、法別表第1の2において、事業所において「技術・人文知識・国際業務」を行う場合の在留資格と規定されているため、当該活動を行うことが条件となります。

また、企業内転勤ビザについては、基準省令に基づいて「上陸許可基準」2つが設けられています。従って、下記2つの「上陸許可基準」も満たす必要があります。

  • 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

人数に制限はありません。また、「技術・人文知識・国際業務」ビザのように原則として大卒 or 10年以上の実務経験等が求められていないため、「企業内転勤」ビザは高卒の方なども申請できることになります。

「転勤」の範囲

法別表第1の2にある通り、「日本にある事業所に期間を定めて転勤して」ということが条件となっていますが、この「転勤」はこの場合、グループ内(親会社、子会社、関連会社)での転勤も含まれます。

具体的には財務諸表規則8条の「親会社」「子会社」「関連会社」を指す、とされています。

ここでは財務諸表規則8条に規定される定義の詳細説明は省略しますが、例えば100%親子会社間でなければいけないというわけではありません。

例えば、親会社が株式の30%保有している場合のその会社は「関連会社」に該当すると考えられますので、当然その会社への異動は「転勤」に該当してきます。

※ただし、いわゆる業務提携などの資本関係のない会社への出向等は「転勤」に該当しないため注意が必要です。

どこまでが「転勤」に該当するかどうかは判断が難しい場合がありますので、その場合は弊社までご相談下さい。

企業内転勤ビザ取得のためのポイント(重要)

企業内転勤ビザを取得するための重要なポイントを挙げたいと思います。

  1. 申請者は「技術・人文知識・国際業務」の業務を行う必要あり(事務処理などの単純労働はx)
  2. 申請者は1年以上勤務実績のある社員でなければならない(入社してすぐはx)
  3. 申請者の給与が、日本人が従事した場合に受ける報酬と同等以上(金額は決まっていませんが、実務的には20万円以上が好ましいとされています)
  4. 申請者の業務が「経営・管理」に該当しないこと(している場合には、「経営・管理ビザ」で申請する必要がある)
  5. 出向契約などでその出向・赴任期間が明記されていること(「期間を定めて」ということが条件となっており、申請書類として出向契約等を添付する必要がある)

企業内転勤ビザ申請のための提出資料

「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請をする場合の提出資料は下記の通りです(表は法務省ウェブサイトより引用)。カテゴリー1~4ごとに提出資料は変わってくるため注意が必要です。

参考:法務省ウェブサイト「企業内転勤」

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出資料
【共通】
在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において、用紙を用意しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)

(1)法人を異にしない転勤の場合

(1)転勤命令書の写 1通

(2)辞令等の写し 1通

(2)法人を異にする転勤の場合

労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。

(1)会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)会社以外の団体の場合は,地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
 

(1)同一の法人内の転勤の場合

外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

 

(2)日本法人への出向の場合

当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

 

(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

(1)当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通

(2)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

申請人の経歴を証明する文書
 

(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

直近の年度の決算文書の写し 1通
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
10 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(2)次のいずれかの資料

直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

企業内転勤ビザの取得費用

弊社にて企業内転勤ビザの新規取得を行う場合の費用は下記の通りです。

在留資格認定証明書交付申請代行(企業内転勤ビザ)

  • カテゴリー1及び2 → 80,000円+税 / 人
  • カテゴリー3及び4 → 160,000円/ +税 / 人

※ご家族のビザも必要になる場合には、別途20,000円 / 人となります。また、日本政府に納める収入印紙代、郵便物送付代などの実費は別途発生致します。

カテゴリー1上場企業や保険会社、国や地方団体などの大きな会社

カテゴリー2前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1,500万以上の企業

カテゴリー3前年の給与所得にかかる源泉徴収額が1,500万未満の企業

カテゴリー41~3いずれにも該当しない個人事業主や新規事業の会社

なお、上記費用には下記サポート費用が含まれます。

  • ビザの簡易診断
  • 日本のビザ取得方法の説明・必要書類のご案内・質問への回答
  • 申請書類の収集・申請書類の作成代行
  • 申請書類への署名押印の手配
  • ビザ申請代行
  • ビザ審査期間中の進捗確認・入管との交渉
  • 審査期間中の追加資料の提出
  • 許可の代理受領・書類の発送
  • 在外公館での手続きご案内
  • 日本入国時のご案内及び入国後の住民登録手続きのご案内