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企業内転勤ビザ(在留資格)とは
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において「技術・人文知識・国際業務」を行う場合の在留資格です(法別表1の2)。
例えば、外国法人の職員がその日本子会社に転勤・赴任・出向してくるケースや、逆に日本法人の海外子会社の職員が日本本社に転勤・赴任・出向するケースが該当します。
企業内転勤ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。
「技術・人文知識・国際業務」を行うことが条件となりますので、たとえグループ間の転勤であったとしても、単純労働は認められません。
企業内転勤ビザの条件
上記の通り、法別表第1の2において、事業所において「技術・人文知識・国際業務」を行う場合の在留資格と規定されているため、当該活動を行うことが条件となります。
また、企業内転勤ビザについては、基準省令に基づいて「上陸許可基準」2つが設けられています。従って、下記2つの「上陸許可基準」も満たす必要があります。
- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
人数に制限はありません。また、「技術・人文知識・国際業務」ビザのように原則として大卒 or 10年以上の実務経験等が求められていないため、「企業内転勤」ビザは高卒の方なども申請できることになります。
「転勤」の範囲
法別表第1の2にある通り、「日本にある事業所に期間を定めて転勤して」ということが条件となっていますが、この「転勤」はこの場合、グループ内(親会社、子会社、関連会社)での転勤も含まれます。
具体的には財務諸表規則8条の「親会社」「子会社」「関連会社」を指す、とされています。
ここでは財務諸表規則8条に規定される定義の詳細説明は省略しますが、例えば100%親子会社間でなければいけないというわけではありません。
例えば、親会社が株式の30%保有している場合のその会社は「関連会社」に該当すると考えられますので、当然その会社への異動は「転勤」に該当してきます。
※ただし、いわゆる業務提携などの資本関係のない会社への出向等は「転勤」に該当しないため注意が必要です。
どこまでが「転勤」に該当するかどうかは判断が難しい場合がありますので、その場合は弊社までご相談下さい。
企業内転勤ビザ取得のためのポイント(重要)
企業内転勤ビザを取得するための重要なポイントを挙げたいと思います。
- 申請者は「技術・人文知識・国際業務」の業務を行う必要あり(事務処理などの単純労働はx)
- 申請者は1年以上勤務実績のある社員でなければならない(入社してすぐはx)
- 申請者の給与が、日本人が従事した場合に受ける報酬と同等以上(金額は決まっていませんが、実務的には20万円以上が好ましいとされています)
- 申請者の業務が「経営・管理」に該当しないこと(している場合には、「経営・管理ビザ」で申請する必要がある)
- 出向契約などでその出向・赴任期間が明記されていること(「期間を定めて」ということが条件となっており、申請書類として出向契約等を添付する必要がある)
企業内転勤ビザ申請のための提出資料
「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請をする場合の提出資料は下記の通りです(表は法務省ウェブサイトより引用)。カテゴリー1~4ごとに提出資料は変わってくるため注意が必要です。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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区分 (所属機関) |
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前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | |||||||||||||||||||||||||||
提出資料 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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企業内転勤ビザの取得費用
弊社にて企業内転勤ビザの新規取得を行う場合の費用は下記の通りです。
在留資格認定証明書交付申請代行(企業内転勤ビザ)
- カテゴリー1及び2 → 80,000円+税 / 人
- カテゴリー3及び4 → 160,000円/ +税 / 人
※ご家族のビザも必要になる場合には、別途20,000円 / 人となります。また、日本政府に納める収入印紙代、郵便物送付代などの実費は別途発生致します。
カテゴリー1上場企業や保険会社、国や地方団体などの大きな会社
カテゴリー2前年の給与所得にかかる源泉徴収税額が1,500万以上の企業
カテゴリー3前年の給与所得にかかる源泉徴収額が1,500万未満の企業
カテゴリー41~3いずれにも該当しない個人事業主や新規事業の会社
なお、上記費用には下記サポート費用が含まれます。
- ビザの簡易診断
- 日本のビザ取得方法の説明・必要書類のご案内・質問への回答
- 申請書類の収集・申請書類の作成代行
- 申請書類への署名押印の手配
- ビザ申請代行
- ビザ審査期間中の進捗確認・入管との交渉
- 審査期間中の追加資料の提出
- 許可の代理受領・書類の発送
- 在外公館での手続きご案内
- 日本入国時のご案内及び入国後の住民登録手続きのご案内